授業料免除のしくみについて(高校)

2017-10-31 16:21

無償である義務教育とは異なり、高等学校に通うには授業料がかかります。経済的な理由で行きたい学校への進学を諦めなくてもいいように、国や都道府県などが就学支援金の制度を用意しており、無償で進学できるケースが増えています。高校の授業料無償化についてご紹介します。
 

高校の授業料無償化とは?

◎高校進学の授業料負担を軽減する
小中学校は公立校に通う限り義務教育なので無償ですが、高校になると公立校でも授業料等がかかります。公立高校で一年間にかかる費用は、平均して40万円前後。3年間で約120万程度かかることになります。

家庭によっては高校の教育費負担が大きく、私立高校への進学が難しくなる場合もあります。そこで、高校進学にかかる家庭の経済負担を減らすための制度が「授業料無償化」です。
 

◎平成26年度から就学支援金制度へ変更
高校授業料無償化の国の制度は、2010年からスタートしています。この制度は年収制限がなく、申請すれば全員が制度を利用できました。こちらの制度では、国公立に全日制高校の年間授業料11万8800円が無料でした。この制度が、2014年度(平成26年度)から変更され、「高等学校等就学支援金制度」と名称を変えました。この制度は平成26年4月以降の入学者が対象で、平成26年3月以前に入学した生徒については、従来通りの免除が受けられます。
 

国の支援金について

◎私立も対象だが所得制限がある
「高等学校等就学支援金制度」になって変わった点は2つです。国公立高校たけでなく国公私立高校すべてに適用されることと、一定の年収制限があり、市町村民税所得割額が30万4,200円以上(世帯年収にして910万円未満)の世帯だけが申請できることです。保護者が共働きの場合には所得を合算します。これを越える場合は授業料の免除は受けられません。
 

◎就学支援金の加算もあり
私立高校に通う場合で、市町村民税所得割額が一定額以下の場合には、就学支援金が加算されます。
 

◎どのくらいの額がもらえるのか
支給限度額は、全日制公立高校で9900円/月で、定時制公立高校で2700円/月です。
 

◎保護者が申請し、学校が受け取る
受給するためには申請が必要です。受給される場合には、保護者ではなく各学校が国から支援金を受け取って授業料に充てます。
 

都道府県の支援制度について

◎都道府県による援助もある
国の制度とは別に、各都道府県でも高校生等奨学給付金などの授業料減免制度を設けています。この制度は、市町村民税所得割が一定額以下の世帯から私立高校に通う生徒に対して、給付金が支給されます。
 

◎大分県の場合
平成26年度以降入学者のうち、 保護者等全員の「市町村民税所得割が非課税」であることなど支給要件を満たす世帯に対して、高校生等奨学給付金が支給されています。支給対象となる世帯は、基準日(7月1日現在)に下記の支給要件をすべて満たしている場合に限られます。
①保護者等が大分県内に住所を有すること
②非課税世帯(保護者の方々等全員の市町村民税所得割が0円)であること
③生徒等が「高等学校等就学支援金」の支給対象学校 (高等学校、高等専門学校(1~3年生)、専修学校(高等課程)等)に在学していること
 

詳細は大分県ホームページをご覧ください
http://www.pref.oita.jp/soshiki/13255/shogakukyuhukin.html

 

まとめ

生徒が家庭の経済的な事情に関わらず希望する高校へ進学できるよう、国や都道府県にはさまざまな就学支援制度が整っています。制度を上手に活用して、よりよい教育を選択してください。

 

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